東北福祉大学試験・出願資格
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出願資格
†高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および平成22年3月卒業見込みの者。
†通常の課程による12年の学校教育を修了した者および平成22年3月修了見込みの者。
†文部科学大臣の定めるところにより、高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。
- 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
- 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外施設の当該課程を修了した者。
- 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であること。その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 文部科学大臣が指定した者。
- 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む)。
- 学校教育法第90条第2項の規程により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者。
- 大学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で18歳に達した者。
†高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者で、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有する者。
- 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に2年以上在学した者。
- 外国において学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者。
- 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者。
- 学校教育施行規則第150条第3号の規程により、文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程の同号に規程する文部科学大臣が定める日以後において2年以上在学した者。
- 文部科学大臣が指定した者。
- 高
等学校卒業程度認定試験規則第4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く)について合格点を得た者(旧規程第4号に規定する受検科目
の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で17歳に達した者。
出願資格†7により出願を希望する場合は、事前に本学において個別の出願資格審査を受けてください。審査の結果、出願資格を認定された場合のみ出願が認められます。なお、詳細は本学入試センターにお問合せください。